心身の機能が低下している高齢者の自宅での生活支援や、家庭で介護する人の負担軽減のために、手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、その費用の9割相当額が住宅改修費として支給されます。(支払いは償還払い形式)
支給限度額は改修時に住んでいる住宅に付20万円です。この制度は要支援・要介護認定をうけている方が対象となります。
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のための手すりを取付けます。
対象外:居宅の床において使用するもの、便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くものなど工事を伴わない物は、保険が給付される「福祉用具の貸与」の対象となります。
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関などの各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路などの段差を解消するためのもの。(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど)
対象外:工事を伴わないスロープは「用具貸与」の対象。浴室内すのこの設置は、「用具購入」の対象。また、昇降機、リフト、段差解消機など、動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外。
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材などへの変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更など。
開き戸を引戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取り替えの他、ドアノブの変更、戸車の設置など。
対象外:引戸などへの扉の変更にあわせて自動ドアにした場合、自動ドアの動力部分設置は保険給付の対象に含まれない。
和式便器を洋式便器に取り替える場合など。
対象外:腰掛便座は、保険が給付される「福祉用具の購入」の対象。和式便器から暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取り替えは「住宅改修」の保険給付対称だが、すでに洋式便器である場合、これらの機能などの付加は「住宅改修」の対象とはならない。
● 手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
●浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う
給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や
脱輪の防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など。
● 床材の変更のための下地の補強やネダの補強又は、
通路面の材料変更のための路盤整備等。
● 扉の取り替えに伴う壁や柱の改修。
● 便器の取り替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事など