介護保険で利用できる各種「居宅サービス」(住宅改修サービス)の利用手順について説明していきます。
当社では福祉住環境コーディネーター2級の資格を持っていますので、住宅改修の理由書などの各種申請書類を作成する事ができます。
介護保険下では、介護認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された場合に市町村から被保険者に対して住宅改修費が支給されます。
支給方法は、被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、市町村から被保険者へ費用の9割が支給される、いわゆる償還払いの形式です。(また、別途受領委任払いを採用している市町村もありますのでご確認下さい)
受領委任払いとは、利用者本人が住宅改修業者に対象費用の1割分を支払い、申請後に給付される9割分の受領を住宅改修業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、住宅改修にかかる一時的な費用が軽減されます。
費用の限度額は20万円。要介護状態像区分には関わらず定額で支給されます。状態が3段階以上重くなった場合は1回に限り再度回収可能。引越しした場合はあらためて申請が可能です。
保険給付の対象となりうる住宅改修の範囲は、持ち家・借家の不公平の問題から「指定する小規模なものとならざるを得ない」との位置づけ。超えるものは事故負担です。